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件名 NTT東日本・西日本の請求が翌月に合算されている場合があるのはなぜですか?翌月合算請求とはなんですか?
回答

NTT東日本・西日本が提供する電話等サービスのご利用料金をご請求させていただいているお客さまにつきましては、2018年11月請求分より、奇数月のご請求額が5,000円(税込)未満の場合は翌月の偶数月に2か月まとめてご請求(翌月合算請求)をさせていただいております。


なお、以下の場合は翌月合算請求対象外となります。

  ・複数回線を1請求にまとめて一括でご請求するNTT東日本・西日本の「一括請求サービス」をご利用している場合

  ・複数回線の請求書等をひとつの封筒にまとめてご請求しているNTT東日本・西日本の「一括送付サービス」をご利用している場合

  ・ご請求額に料金回収代行サービスご利用分が含まれている場合

  ・当社の「おまとめ請求」をご利用されている場合 ・通話明細を紙様式でご提供している場合

  ・フレッツ光の工事料金を分割してお支払いされている場合

  ・ひかり電話A(エース)をご利用で@ビリングをご利用されていない場合

  ・フレッツ光にねん割をご利用で@ビリングをご利用されていない場合

  ・「翌月合算請求 拒否」をお申し込みしている場合 等


翌月合算請求について、詳しくは下記HPをご覧ください。

  ・NTT東日本の翌月合算請求についてはこちら

  ・NTT西日本の翌月合算請求についてはこちら

カテゴリ よくあるご質問 > 料金全般 > 翌月合算請求について
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