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件名 2024年6月請求分以降に提供方法が変更により、消費税の端数計算・表示について、変更が行われたのはなぜですか?
回答 インボイス制度では、『消費税の端数処理は一の適格請求書あたり、税率ごとに1回ずつ』と定められており、請求書を適格請求書としてご利用いただくために変更したものです。
カテゴリ よくあるご質問 > ビリングサービス(通信サービス等料金の請求・収納業務)について > 適格請求書(インボイス)について
関連FAQ 2024年6月請求分以降に提供方法が変更になると、消費税の端数計算・表示はどのような変更が行われますか?
2024年6月請求分以降に提供方法が変更になり消費税の計算方法が変わると請求総額に変更はありますか?
2024年6月請求分以降に提供方法が変更になると、どのような請求書表示になりますか?
参考になりましたか?