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件名 2024年6月請求分以降に提供方法が変更になると、消費税の端数計算・表示はどのような変更が行われますか?
回答 2024年5月請求分までの適格請求書では、契約単位(電話番号等)に消費税計算を行っております。
変更後の請求書は、契約単位(電話番号等)の請求額を合計し、合計額を10/110で割り戻して請求毎に消費税計算を行っております。

詳しくは、こちらの「【別紙3】消費税の端数計算・適格請求書発行事業者の変更」よりご確認ください。
カテゴリ よくあるご質問 > ビリングサービス(通信サービス等料金の請求・収納業務)について > 適格請求書(インボイス)について
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