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2024年6月請求分以降に提供方法が変更になると、消費税の端数計算・表示はどのような変更が行われますか?
回答
2024年5月請求分までの適格請求書では、契約単位(電話番号等)に消費税計算を行っております。
変更後の請求書は、契約単位(電話番号等)の請求額を合計し、合計額を10/110で割り戻して請求毎に消費税計算を行っております。
詳しくは、
こちら
の「【別紙3】消費税の端数計算・適格請求書発行事業者の変更」よりご確認ください。
カテゴリ
よくあるご質問 > ビリングサービス(通信サービス等料金の請求・収納業務)について > 適格請求書(インボイス)について
関連FAQ
2024年6月請求分以降に提供方法が変更により、消費税の端数計算・表示について、変更が行われたのはなぜですか?
2024年6月請求分以降に提供方法が変更になると、どのような請求書表示になりますか?
2024年6月請求分以降に提供方法が変更になり消費税の計算方法が変わると請求総額に変更はありますか?
参考になりましたか?
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