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2024年6月請求分以降に提供方法が変更になり消費税の計算方法が変わると請求総額に変更はありますか?
回答
消費税計算方法変更後の請求総額については、現在の計算方法での請求総額と変更ありません。
変更後の消費税計算は、消費税相当額計算後に税込額合計から消費税額を割り戻して行う算出となります。
カテゴリ
よくあるご質問 > ビリングサービス(通信サービス等料金の請求・収納業務)について > 適格請求書(インボイス)について
関連FAQ
2024年6月請求分以降に提供方法が変更により、消費税の端数計算・表示について、変更が行われたのはなぜですか?
2024年6月請求分以降に提供方法が変更になると、消費税の端数計算・表示はどのような変更が行われますか?
2024年6月請求分以降提供方法変更後、適格請求書にはNTTファイナンスの登録番号しか記載されないのはなぜですか?
参考になりましたか?
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